もらえる資金・助成金

会社設立時に、「充分な資金がある」という方はごく少数かと思います。
銀行などの金融機関からの融資も難しい昨今、不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
独立開業時には、助成金という資金調達手段があるのをご存じでしょうか?
厚生労働省所管の公的支援制度である助成金は、
「資金不足」や「人手不足」に悩む事業主のための資金調達手段で、融資ではありません。
なんと、返済の義務はない「もらえる資金」なのです。
この助成金を受けるためには、いくつかの細かい受給要件を満たさなければいけませんが、
開業してしまってからの申請では、受給用件に合致しなくなってしまうケースがあります。
このため、独立開業の検討をはじめたら早めにご相談いただき、確保できる資金のめどをたてましょう。
どんな助成金なら条件にあうか、申請手続きはどうするかなどの相談は、助成金の専門家であり助成金申請の手続き代行ができる社会保険労務士に相談をするのが確実です。
会社設立センター長野では社会保険労務士と提携、会社設立時後の助成金のアドバイスと申請代行のサポートを行っています。
会社設立時に活用できる主な助成金
会社設立関連の助成金は、厚生労働省所管の「雇用関係」にかかわるものが対象です。
利用するためには、社員を継続的に雇用し、雇用保険に加入していることが前提となります。
国からもらえる助成金
| 概要 | 雇用保険の受給資格者自身が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主になったとき、創業に要した費用の一部を助成する。 |
|---|---|
| 受給額 | 創業後3ヶ月以内支払った対象経費の1/3まで (上限200万円) |
| 手続期間 | 第1回支給申請は会社が、 雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内 |
| 支給対象経費 |
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| ポイント | 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は対象になりません。 法人等の設立日の前日までに、管轄の公共職業安定所長に法人等設立事前届を提出していること。 個人事業でも支給されます。 |
受給要件の詳細はご確認ください。
| 概要 | 創業や異業種進出のために会社設立を行い、その中心となる有能な人材やそれを補佐する従業員の雇用をするときに賃金の一部を助成する。 |
|---|---|
| 受給額 | 中心となる人材(基盤人材)の雇用については、一人につき140万円(5人まで)。 補助人材の雇用、一人につき30万円(基盤人材と同数まで)。 最高支給額合計850万円 |
| 手続きの期間 | 支給対象者ごとに雇い入れ日より(創業の場合は法人登記日から)6ヶ月以内に申請 |
| ポイント |
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| 基盤人材 | つぎのいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与等を除く)の方
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受給要件の詳細はご確認ください。特定の地域では基準金額が異なることがあります。
| 概要 | 45歳以上の高齢創業者3人以上が会社を共同して設立し、高年齢者等を継続的に雇用する場合に、事業の創設に要した費用の一部を助成する。 |
|---|---|
| 受給額 | 創業後6ヶ月以内に支払った経費の2/3まで(上限500万円) |
| 手続き | 受給しようとする事業主は、事業計画書を所定の期間内に提出し、認定を受けた後、次の期間内に支給申請書を提出する。 法人の最初の事業年度末日が、設立登記の日から、 |
| ポイント |
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受給要件の詳細はご確認ください。本店のある地域の有効求人倍率によって受給額が異なることがあります。
| 概要 | 65歳さらに65歳を超えて70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大、人事処遇制度の改善、高年齢者の積極的な活用をする事業主が計画の認定を受け、モデル性や地域における波及効果のある取り組みを実施した場合に対して支給される。 |
|---|---|
| 受給額 | 経費の1/2に相当する額。 限度額は |
| 手続き | 受給しようとする事業主は申請書を都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出。 第1期事業にかかる支給申請、第2期事業にかかる支給申請とも当該事業が終了した日の翌日から起算して1ヶ月以内。 |
| ポイント |
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受給要件の詳細はご確認ください。
| 概要 | 地域雇用開発助成金制度の1つで、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れる事業主に対し、創業にかかる経費および労働者の雇入れについて一定額を支給するもの。 |
|---|---|
| 受給額 | 法人等の設立の日から6ヶ月以内に要し、かつ、6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に以下の割合を乗じた額。
①第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限る)の場合は合計額の1/2
②70歳雇用の場合、最大500万円支給 |
| 手続き | 創業支援金または雇入れ奨励金は対象労働者が5人(5人に満たない場合は1人目)に達した日から6ヶ月を経過した日以上であって、支給申請にかかる創業・雇入支援対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までの間に、創業支援金および雇入れ奨励金の支給申請をすることができる。 |
| ポイント | 次のいずれかに該当する場合は支給されません。
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受給要件の詳細はご確認ください。
創業時に関係する助成金は、その時々の社会情勢によって、内容や受給条件が変わることがありますので、最新の情報を確認する必要があります。
その他、業態などによって、受け取れる助成金があるかもしれませんので、お問い合わせください。
創業時に活用できる助成金の財源について
これらの助成金は、会社が国に支払う「雇用保険料」の一部が主な財源となっています。
現在雇用保険料を納めている経営者の方も、独立してこれから会社を設立する方も、もともとは自分が納めているお金ですから、当然に助成金を受給する権利があります。この機会に確実にうけとりましょう。
県(長野県)からもらえる助成金
| 対象者 | 長野県内に主たる事業所を有する中小企業団体 |
|---|---|
| 支援の内容 | 大学・公設試験研究機関等の研究成果や専門的知識に基づくアドバイスを受けて長野県内で行う技術開発であって、以下の補助対象経費の一部を補助します。 なお、知的クラスター関連や省エネルギーや環境技術に関するテーマを重点採択します。 原材料費、構築物費、機械装置・工具器具費、外注加工費、知的財産権導入費、産業財産権出願経費 |
| 条件、制約等 |
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| お問い合わせ先 | 長野県商工労働部 ものづくり振興課及び10地方事務所商工観光(建築)課(申請受付) TEL:026-235-7196 |
| 対象者 |
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|---|---|
| 支援の内容 | 地域資源を活用した新事業展開・新商品開発等に取り組む中小企業者や、そうした取り組みを支援する支援機関の事業等に対し、事業実施に係る経費の一部を助成します。 (1)外部専門家の謝金 (2)外部専門家の旅費 (3)会場借料 (4)印刷製本費 (5)資料購入費 (6)集計・分析費 (7)設計費(デザイン含む) (8)調査委託費 (9)広告宣伝費(PR用パンフレット作成費、販促用グッズ、展示会出展料) (10)翻訳料 (11)構築物費 (12)機械装置、工具器具費 (13)外注加工費 (14)知的財産権導入費 (15)産業財産権出願経費 (16)市場調査費 |
| 条件、制約等 |
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| お問い合わせ先 | (財)長野県中小企業振興センター 経営支援部 TEL:026-227-5028 FAX:026-227-6086 |
| 対象者 |
原則として県内において一年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者等で、 ①新しい技術・製品・サービス等の研究開発・事業展開を行おうとする方。 ②中小企業新事業活動促進法の認定事業者等。 (その他欄をご参照ください) ③先端機器の導入、IT化により業務の合理化を図ろうとする方。 ④事業転換、新分野への進出を図ろうとする方。 ⑤特許権等の取得により、競争力の向上を図ろうとする方。 ⑥既存事業の継承を図ろうとする方。 ⑦建設業を営む方で、新分野への進出により事業転換、又は経営の多角化を図ろうとする方。 |
|---|---|
| 支援の内容 | 設備資金及び運転資金 |
| 条件、制約等 | 【信用保証協会の保証付き】
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| その他 | 対象者欄②「中小企業新事業活動促進法の認定事業者等」に該当する者は以下のとおり。
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| お問い合わせ先 | 長野県内市町村商工担当課(申請受付先) 長野県商工労働部 経営支援課及び10地方事務所商工観光(建築)課(活用相談) TEL.026-235-7200 |
| 対象者 |
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|---|---|
| 支援の内容 | 設備資金及び運転資金 |
| 条件、制約等 | 【信用保証協会の保証付き】
創業等関連保証、創業関連保証を利用できる場合は、原則2,500万円まで無担保・無保証人による貸付。 |
| その他 | 個人で事業を開始する場合は、商工会の経営指導員等の経営指導を受ける必要があります。また、金利年1.8%の資金を利用する場合には、全ての方が商工会の経営指導員等の経営指導を受ける必要があります。 |
| お問い合わせ先 | 長野県内市町村商工担当課(申請受付先) 長野県商工労働部 経営支援課及び10地方事務所商工観光(建築)課(活用相談) TEL.026-235-7200 |












