知って得する節税対策

会社設立のメリットは、なんといっても「信用力が高くなる」「資金調達がしやすくなる」といった対外的なことがあげられるでしょう。 そして、個人事業主ではできない様々な「節税対策ができる」ことも大きなポイントです。
ただし、節税メリットを意識しすぎるのも考え物。法人化するデメリットもひととおり把握したうえで、総合的に判断しましょう。 もちろん、会社設立という決断をしたら、ムダな税金は払わないよう対策が必要です。
必要経費を漏れなく最大限に計上する、あたりまえのことが一番の節税方法です。それには日々の領収書の整理や伝票の記入など、基本を業務開始時より抑えておくことがなにより大切。
会社設立センター長野では、開業時の経理業務の指導を重視しています。そのうえで、毎月の財務状況を分析しながら、お客様の会社にとって適切な節税を提案いたします。
会社設立時に関連する節税には、「資本金」など会社の基本的な形態が関わるものがありますので、
早い段階で把握しておきましょう。税制改正も毎年ありますので、必ずご確認ください。
主なポイントをご紹介します。
【消費税】資本金1000万円未満の新会社は2年間免税

消費税の納税義務は2事業年度前の課税売上高が1000万円を超える場合に発生します。
例えば、個人事業者が法人成りした場合、事業内容が全く同じであったとしても、個人事業と新規に設立した法人は別組織とみなされます。
そのため、設立後の2年間は2年前の事業年度がない状態になり、免税となります。消費税が発生するのは、法人成りをした2年後になります。
したがって、最長4年間は消費税が発生しないようにすることが出来ます。
(法人成りから個人事業者となった場合でも同様です)
法人税は赤字になれば、法人住民税の均等割だけを納付すれば済みますが、一般的に消費税の場合、赤字になっても負担しければいけませんので、 立ち上げ時の資金繰りの厳しい時期には、メリットの大きい制度といえます。
当然ながら、資本金1000万円以上で会社を設立すると、初年度より納税義務が発生することになりますので、 設立時の資本金額はこの点を考慮して設定する必要があります。
【法人税】軽減税率の適用
法人税率は、原則30%ですが、資本金1億円以下の会社は、所得金額が年800万円までは、法人税率18%の軽減税率が適用されます。
これは、2009年(平成21年)4月1日から2011年(平成23年)3月31日までの間に終了する事業年度が対象となります。
法人住民税額は法人税率をもとに計算されますので、この部分も軽減されます。

【交際費】 損金不参入制度
法人が支出する交際費は原則として全額費用にはなりませんが、資本金1億円以下の会社には特例を設けており、
年600万円以下の交際費は90%を費用として認めています。
(2009年(平成21年)6月に定額控除限度額が法改正により400万円から600万円に引き上げられ
ました。)
事業年度が1年に満たない場合には、定額控除限度額を年換算して計算します。
「特定同族会社の留保金課税」の対象外
特定同族会社に該当すると、内部留保金額に対し通常の法人税とは別枠で課税され、
課税留保金額(内部留保金額 <一定の計算による控除額>)が、
- 年3,000万円以下の場合は10%
- 年3,000万円を超え1億円以下の場合は15%(控除額150万円)
- 年1億円を超える場合は20%(控除額650万円) が課税されます。
資本金1億円以下の特定同族会社については、この制度の対象外となります。
経営者と所有者が同一であることが多い同族会社においては、上場会社などと異なり、配当を出さずに利益を内部留保する傾向にあります。
通常の法人税とは別に内部に留保した利益に対し税金を課します。
これを「特定同族会社の留保金課税」といいます。
同族会社とは
会社の上位3株主グループによる株式などの所有割合が50%を超えている会社
特定同族会社とは
同族会社のうち1株主グループによる株式などの保有割合が50%を超えている会社
小規模企業共済への加入
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職した場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば、経営者自身の退職金の積み立てといえます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
主な特徴は
- 退職時・廃業時に共済金を一括・分割・併用のいずれかで受け取ることができる
- 受け取った共済金は「退職金扱い」「公的年金等の雑所得扱い」となる
- 掛金は毎月1,000円~70,000円で、掛金の範囲内で借り入れもできる(担保・保証人不要)
掛け金は全額課税対象所得から控除できますので、大きな節税メリットがあります。
民間保険にはないメリットなので、加入要件を満たす経営者の方は、民間保険への加入前に検討しましょう。



